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​鳥取大学 Jazz&Fusion研究会 規約

第1章 総則
第1条 本サークルは、鳥取大学JAZZ&FUSION研究会(以下本サークルと記す)と称し、その本部を
        鳥取大学におく。
第2条 この規約は、本サークルでのすべての活動に対して適用される。

第2章 目的
第3条 本サークルは、JAZZとFUSIONを通して部員相互の親睦をはかり、本サークルの発展と共に、
        地域の発展に寄与することを目的とする。

第3章 活動
第4条 本サークルは第3条の目的を達成するために、練習および活動を行う。

第4章 部員
第5条 部員は、本規約すべてに同意した鳥取大学学生で構成する。
        但し、第41条に記すOBについては、本人が希望する期間のみこれにあたる。
第6条 部員は、毎月部費を納めなければならない。
第7条 部員は、毎年定められた期間に、所定の継続届もしくは退部届のどちらかを提出し、部員情報
        を更新しなければならない。
第8条 部員は、本人の意思で退部することが出来る。但し、正規の手続きを経るものとする。
第9条 部員は、本人の意思で休部することが出来る。但し、正規の手続きを経るものとする。

第5章 役員
第10条 本サークルは、原則として次の役員をおく。
           部長、副部長、会計、外務、内務、機材、広報、運営。
第11条 役員は、やむを得ない場合は兼務することができる。
第12条 各役員は、第11章に基づいて決定されたものとする。
第13条 各役員の任期は1年とする。但し、再任はこれを妨げない。

    役員は任期満了であっても、後任者が就任するまでは、その任務を行う。
第14条 役員がその任務を怠ったときは、第29条に記す総会の決議のもとにこれを解任できる。

第6章 準役員
第15条 準役員は、総会時に新部長が指名する。準役員の任期はその時の全役員の解散時までとす
          る。

第7章 幹部
第16条 役員と準役員をあわせたものを総称して幹部とする。

第8章 幹部会
第17条 幹部会は年間の方針および、行事その他の事項を審議し、サークルの運営を円滑にはかる
         ためのものである。
第18条 幹部会は、部長の名において招集することが出来る。
第19条 幹部会は、第10条に記す8名の役員の内の5名以上の出席および、第16条に記す幹部の2/3
         以上の出席をもって成立する。
第20条 部長は、必要に応じ関係者を招集することができるが、これらのものに議決権はない。
第21条 緊急に際しては、部長の決断により、幹部会の決議を最終決議とすることができる。

第9章 部会
第22条 部会は、総会に次ぐ議決機関である。
第23条 部会は、部長もしくは部員の要求によりこれを部長が召集することができる。
第24条 部会は、幹部未完部員の2/3以上の出席をもって成立するものとする。但し、出席についての
         例外は、幹部会で決議をとって認めるものとする。
第25条 部会は、部長が議長を兼任し、決議は原則として多数決の原理をとる。

第10章 総会
第26条 総会は、本サークルにおける最高議決機関である。
第27条 総会は、以下の事項を審議する場として一年に一度開催するものとする。但し、部長が必要と
         認めたときは、臨時に開催することができる。
            一、規約の改正
            一、役員の選出
            一、その他、総会で審議を必要とされる事項
第28条 総会は、委任状を含め、部員の8割以上の出席をもって成立する。但し、委任状は、部員の
         1/10を超えてはならない。
第29条 総会は、部長が議長を兼任し、決議は原則として出席者の2/3以上の賛成を必要とする。
         但し、委任状は決議権を有していない。

第11章 役員選出
第30条 役員の選出は総会において行われ、原則として立候補制とし、立候補のない場合は推薦を行
         い、出席者の2/3以上の承認により決定される。

第12章 会計
第31条 本サークルの経費は、部費、その他収入をもってこれに充てる。
第32条 会計報告は、部員の要請によりこれを行う。
第33条 会計監査は原則として前会計長もしくは前役員がこれを行う。
第34条 特別会計は、幹部会によって選出されたものがこれを行う。

第13章 細則
第35条 第5条に記す部員は、部員名簿に登録されたものである。
第36条 第8条に記す正規の手続きとは、退部届を部長に提出することである。但し、部費の滞納があ
         る場合は受理されない。
第37条 第9条に記す正規の手続きとは、休部届を部長に提出することである。但し、部費の滞納があ
         る場合は受理されないものとする。また、復部を希望する者は復部届を部長に提出することに
         より本サークルの活動に復帰することができる。
第38条 退部したものが再入部するときは、部会で決議をはかり、出席者の2/3以上の賛成をもって部
         員とすることができる。
第39条 第5条に記す鳥取大学学生以外のものは、部会で決議をはかり、出席者の2/3以上の賛成を
         もって部員とすることができる。
第40条 本サークル活動に支障をきたすような部員は、部員の要求により総会で決議をはかり、本人
         を除いた出席者の8割の同意をもって、退部勧告を行い、除名することができる。

第14章 OB会
第41条 幹部は任期満了と同時に部員からOBとなり、最低3年間は本サークルOB会に所属するもの
         とする。但しここに記すOB会については、別に定める本サークルOB会規約に準ずるものとす
         る。

第15章 付則
第42条 この規約で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。


規約は、平成2年4月9日から施行する。

改正 平成8年6月3日
改正 平成12年11月8日
改正 平成14年11月12日
改正 平成18年10月30日
改正 平成20年11月4日
改正 平成21年10月26日
改正 平成22年11月8日

改正 平成30年5月7日
 

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